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■税務のお知らせ
e-Taxのおすすめ 所得税・法人税及び消費税の申告や、法定調書合計表の提出等でご利用いただけます。 税理士の電子署名で開始届の提出も、申告等もできるようになりました。ご協力の程お願い致します。
10月度
個人事業主の方の住民税第3期分納付があります。 年税額400万円超の法人の2月、5月、11月決算法人の中間消費税の申告をされる方は申告書をお持ち下さい。 65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納めている方は、10月より公的年金よりの個人住民税の引き落としが始まります。詳しくは6月にお住まいの市区町村より送られてきている税額決定・納税通知書をご確認ください。
年末調整と確定申告にむけて
生命保険等の保険料控除証明証が順次届いてくる頃です。年末調整や確定申告に必要となりますので大切に保管をお願い致します。
11月度
所得税の予定納税第2期分の納付月です。納税額は6月中旬に税務署から送られてきた第1期分通知書に記載されています。 個人事業税第2期分の納付も忘れずにお納め下さい。
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京都市在住の事業所得だけの申告者 (夫婦子供1人の世帯)について 節税できる金額を次のケースで試算してみました。
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各々甲524,920円 乙650,470円 丙1,049,000円も 税金と国民健康保険料がかかってしまいます。
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複式簿記による青色申告による場合は 青色申告特別控除額65万円が所得から 控除出来ますので節税額は 次のようになります。。
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青色申告にするだけでそれぞれ 甲163,280円 乙163,280円 丙130,000円も 節税できるのです。
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その他節税方法1 |
青色申告にすると配偶者に給与が支払う事が出来ます。 青色専従者給与の適用により一緒に事業を手伝って くれる配偶者や家族があれば一般世間並みの給料、 賞与を支払う事が出来ます。ただし、簡単な届出書の 提出が必要な事と専従ですのでパートやアルバイトと しての手伝い程度では適用できません。白色申告者 にはない合法な所得の分散と資金プールができる メリットがあります。
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節税方法その2 |
前々年度の純売上が1000万円を越えると消費税の納税 義務者になります。年間純売上高が1000万円前後の 事業者は注意が必要です。新規納税義務者の判定の売上 高は税込み売上高です。たとえば税抜き売上げ960万円、 消費税48万円で総額1008万円の時は創業から3年目の 翌々年分から消費税を納めなくてはなりません。知っておくと 少しの事で1年間納税義務を遅らす事が出来るかもしれません。
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税金相談から帳簿の書き方まで1回\5000円でご指導致します。
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■三宅崇史税理士事務所 |
閑静な住宅街にある会計事務所です。 所得税の確定申告、相続税の申告などおまかせください。 初めての方でもお気軽にお問い合わせください。
〒603-8161 京都市北区小山北大野町45番地 TEL(075)494-5850 FAX(075)492-3624 パーキング有
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