三宅崇史税理士事務所 京都市北区で確定申告や節税などをサポート

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京都市/北区/税理士/三宅崇史税理士事務所です。所得税の確定申告、相続税の申告等。又市民税、国民健康保険、節税、節約、税金、開業相談を行います。、
■税務のお知らせ

年末調整と確定申告にむけて

 平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。変わりに地震保険料控除(限度額5万円)が新設されました。長期損害保険契約については経過措置として下記要件を満たす契約のみが地震保険料控除の対象になります。
 ご注意下さい。
 @平成18年12月31日までに締結した契約(始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
 A満期返戻金等のあるもので、期間が10年以上の契約
 B平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

11月度

 所得税の予定納税第2期分の納付月です。納税額は6月中旬に税務署から送られてきた第1期分通知書に記載されています。
 個人事業税第2期分の納付も忘れずにお納め下さい。

12月度

 給与所得者の方の年末調整の時期となりました。
 社会保険、生命保険、地震保険等の保険料控除証明証をお持ち下さい。

 
京都市在住の事業所得だけの申告者
(夫婦子供1人の世帯)について
節税できる金額を次のケースで試算してみました。

青色申告でない場合(いわゆる白色申告者)


 
各々甲524,920円 乙650,470円 丙1,049,000円も
税金と国民健康保険料がかかってしまいます。

 
複式簿記による青色申告による場合は
青色申告特別控除額65万円が所得から
控除出来ますので節税額は
次のようになります。。



 
青色申告にするだけでそれぞれ
甲163,280円 乙163,280円 丙130,000円も
節税できるのです。


その他節税方法1
 
青色申告にすると配偶者に給与が支払う事が出来ます。
青色専従者給与の適用により一緒に事業を手伝って
くれる配偶者や家族があれば一般世間並みの給料、
賞与を支払う事が出来ます。ただし、簡単な届出書の
提出が必要な事と専従ですのでパートやアルバイトと
しての手伝い程度では適用できません。白色申告者
にはない合法な所得の分散と資金プールができる
メリットがあります。


節税方法その2
 
前々年度の純売上が1000万円を越えると消費税の納税
義務者になります。年間純売上高が1000万円前後の
事業者は注意が必要です。新規納税義務者の判定の売上
高は税込み売上高です。たとえば税抜き売上げ960万円、
消費税48万円で総額1008万円の時は創業から3年目の
翌々年分から消費税を納めなくてはなりません。知っておくと
少しの事で1年間納税義務を遅らす事が出来るかもしれません。

 
税金相談から帳簿の書き方まで1回\5000円でご指導致します。

■三宅崇史税理士事務所
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