|
|
■税務のお知らせ
4月度
人事異動の多い月です。 3月末で退職なさった方がおられる場合は、16日までに関係市町村長に届け出る必要があります。 固定資産課税台帳の縦覧(無料で閲覧できること)期間が1日から20日までの日程で行われます。 尚、確定申告で振替納税を選択されている方は、所得税22日、消費税27日がそれぞれ振替日になっていますのでご注意下さい。 また、今年度から労働保険の申告・納付時期が6月1日〜7月10日に変わりました。お間違え無く。
5月度
自動車税及び軽自動車税の納付月です。忘れずに納付しましょう。 給与所得者へ20年度の住民税額の通知が事業主を通じてあります。6月分給与からの訂正をお忘れなく。
|
 |
京都市在住の事業所得だけの申告者 (夫婦子供1人の世帯)について 節税できる金額を次のケースで試算してみました。
|
|
|
各々甲524,920円 乙650,470円 丙1,049,000円も 税金と国民健康保険料がかかってしまいます。
|
|
|
複式簿記による青色申告による場合は 青色申告特別控除額65万円が所得から 控除出来ますので節税額は 次のようになります。。
|
|
|
青色申告にするだけでそれぞれ 甲163,280円 乙163,280円 丙130,000円も 節税できるのです。
|
|
その他節税方法1 |
青色申告にすると配偶者に給与が支払う事が出来ます。 青色専従者給与の適用により一緒に事業を手伝って くれる配偶者や家族があれば一般世間並みの給料、 賞与を支払う事が出来ます。ただし、簡単な届出書の 提出が必要な事と専従ですのでパートやアルバイトと しての手伝い程度では適用できません。白色申告者 にはない合法な所得の分散と資金プールができる メリットがあります。
|
|
節税方法その2 |
前々年度の純売上が1000万円を越えると消費税の納税 義務者になります。年間純売上高が1000万円前後の 事業者は注意が必要です。新規納税義務者の判定の売上 高は税込み売上高です。たとえば税抜き売上げ960万円、 消費税48万円で総額1008万円の時は創業から3年目の 翌々年分から消費税を納めなくてはなりません。知っておくと 少しの事で1年間納税義務を遅らす事が出来るかもしれません。
|
|
|
|
税金相談から帳簿の書き方まで1回\5000円でご指導致します。
|
|
■三宅崇史税理士事務所 |
閑静な住宅街にある会計事務所です。 所得税の確定申告、相続税の申告などおまかせください。 初めての方でもお気軽にお問い合わせください。
〒603-8161 京都市北区小山北大野町45番地 TEL(075)494-5850 FAX(075)492-3624 パーキング有
|
|