三宅崇史税理士事務所 京都市北区で確定申告や節税などをサポート

業務案内
協力関係

事務所案内
所長ご挨拶

経理講習

よくある質問

お問い合せ

京都市/北区/税理士/三宅崇史税理士事務所です。所得税の確定申告、相続税の申告等。又市民税、国民健康保険、節税、節約、税金、開業相談を行います。、
■税務のお知らせ

4月度

 人事異動の多い月です。
3月末で退職なさった方がおられる場合は、16日までに関係市町村長に届け出る必要があります。
 固定資産課税台帳の縦覧(無料で閲覧できること)期間が1日から20日までの日程で行われます。
 尚、確定申告で振替納税を選択されている方は、所得税22日、消費税27日がそれぞれ振替日になっていますのでご注意下さい。
 また、今年度から労働保険の申告・納付時期が6月1日〜7月10日に変わりました。お間違え無く。

5月度

 自動車税及び軽自動車税の納付月です。忘れずに納付しましょう。
 給与所得者へ20年度の住民税額の通知が事業主を通じてあります。6月分給与からの訂正をお忘れなく。
 
京都市在住の事業所得だけの申告者
(夫婦子供1人の世帯)について
節税できる金額を次のケースで試算してみました。

青色申告でない場合(いわゆる白色申告者)


 
各々甲524,920円 乙650,470円 丙1,049,000円も
税金と国民健康保険料がかかってしまいます。

 
複式簿記による青色申告による場合は
青色申告特別控除額65万円が所得から
控除出来ますので節税額は
次のようになります。。



 
青色申告にするだけでそれぞれ
甲163,280円 乙163,280円 丙130,000円も
節税できるのです。


その他節税方法1
 
青色申告にすると配偶者に給与が支払う事が出来ます。
青色専従者給与の適用により一緒に事業を手伝って
くれる配偶者や家族があれば一般世間並みの給料、
賞与を支払う事が出来ます。ただし、簡単な届出書の
提出が必要な事と専従ですのでパートやアルバイトと
しての手伝い程度では適用できません。白色申告者
にはない合法な所得の分散と資金プールができる
メリットがあります。


節税方法その2
 
前々年度の純売上が1000万円を越えると消費税の納税
義務者になります。年間純売上高が1000万円前後の
事業者は注意が必要です。新規納税義務者の判定の売上
高は税込み売上高です。たとえば税抜き売上げ960万円、
消費税48万円で総額1008万円の時は創業から3年目の
翌々年分から消費税を納めなくてはなりません。知っておくと
少しの事で1年間納税義務を遅らす事が出来るかもしれません。

 
税金相談から帳簿の書き方まで1回\5000円でご指導致します。

■三宅崇史税理士事務所
閑静な住宅街にある会計事務所です。
所得税の確定申告、相続税の申告などおまかせください。
初めての方でもお気軽にお問い合わせください。

〒603-8161
京都市北区小山北大野町45番地
TEL(075)494-5850 FAX(075)492-3624
パーキング有

COPYRIGHT(C) 三宅崇史税理士事務所 2002-2006 ALL RIGHTS RESERVED.