税務一年の流れ

事業者にはどのような税務の流れがあるのでしょうか。3月決算法人を例に一年を通してあげてみましょう。
以下に記載していることは、法人であれば事業者として行う義務があります、また、個人であっても規模によっては必要ないものもありますが、ほぼ同様の流れになります。
※期日が土日祝の場合は、その翌月曜日になります。

3月末日 法人決算

<税務申告作成期間>

5月末日 法人税確定申告納付期日

※ 消費税の課税事業者の場合は、法人税と同じ申告納付期日になります。

※ 株式会社はこの決算確定日に定時株主総会にて役員改選(任期に応じて)があります。

会社の定款により、役員の任期は異なりますので注意しましょう。

7月10日 源泉所得税1月~6月分の納期特例納付期日

※ 半年ごとの納期特例を受けるためには届出書が必要です(常時雇用者が10人未満の場合のみ)。

※ 常時雇用者が10人以上の場合は、毎翌月10日納付(翌月納付)になります。

※ 源泉徴収が期間中になくても、0円納付として納付書は所轄税務署へ提出しなければなりません。

12月給与支給日 給与所得者の年末調整

給与年調を行う場合、締日から支給日の間に計算を行い、給与支給時に調整します。

<給与支払者へ提出が必要な資料>

扶養控除等(異動)申告書、保険料控除・配偶者特別控除申告書(給与支払者から預かった書類へ記載押印)生命保険料、損害保険料の控除証明書

社会保険料の年間支払額(1/1~12/31の総計)を証する書類

(国民健康保険、国民年金の支払額、任意継続保険料等)

※国民年金は控除証明書が必要

住宅取得に関する銀行借入金年末残高証明書(初年分は確定申告時) 

小規模企業共済掛金の証明書

※医療費控除による還付申告は、確定申告が必要になります。

1月20日 源泉所得税7月~12月分の納付期日(平成24年度改正により10日延長)

※納期特例を届出ていない事業者、毎月納付(原則納付)の事業者の場合は1月10日が期限になります。

1月31日 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出期限

(償却資産の申告期限(法人かつ償却資産がある場合)

※一年間の給与、報酬、税額、不動産使用料等の報告を所轄税務署へ提出しなければなりません。

3月15日 個人所得税確定申告、納付期日(1/1~12/31分)

※年末調整対象者ではなかったり、給与所得以外に所得がある場合、医療費が高額であったり、住宅を取得して控除対象になる場合(初年度のみ)等であれば、確定申告が必要です。

※個人消費税の申告納付期日は3/31ですが、所得税申告を確定させるためには、事実上3/15までに申告することが多いです。

以上、基本的なことをあげましたが、詳しくはお近くの専門家に相談してみましょう。

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