お知らせ

各社会保険の手続きは7月10日までに

2016/07/01

6月に入りますと、年金事務所からは「算定基礎届」が、労働局からは「労働保険申告書」が送られてきます。いずれも、7月10日が期限となっておりますが、今年は週末の関係もあり、7月11日(月)が期限となります。


<算定基礎届>

提出先:所轄の年金事務所

4月~6月までの3ヵ月間の平均給与等にて等級が決定され、9月分から健康年金保険の標準報酬月額が変更されます。給与計算において前月徴収の場合は、10月分給与控除分からの変更になります。尚、二等級以上の等級変更がある方は、随時改訂(月額変更扱い)が優先されますので注意が必要です。


<労働保険申告書>

提出先:所轄の労働局

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。労災・雇用保険それぞれを、年度を単位として計算し申告納付します。平成27年4月1日~平成28年3月31日に支給された給与等をもとに計算して金額の確定とし(前年の概算納付の過不足を精算)、更にその金額をもとに平成28年度の労働保険は、概算で納付をするというものです。

※算定基礎届とは異なり、給与計算に影響されることはありません


 上記は、期限が重なると共に、書類の作成には一定の作業時間が掛かりますので、専門家や役所への相談や提出はお早めになさってください。



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