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配偶者控除の見直し

2017/05/02

平成29年度税制改正においては、様々な改正がありましたが、研究開発税制や所得拡大促進税制、役員給与等損金要件の一部が改正されたりと、例年にくらべ細かな税制改正が多かった印象です。なかでもメディア等で話題となったのは、配偶者控除のいわゆる“103万円の壁”について改正されるというものでした。そのため、今年からと思っていらっしゃる方もおられますが、実際には平成30年以後の所得税についての適用ですので、今年は従来通りとなります。


 実務の現場においては、103万円までに給与収入を抑えようとするパート・アルバイト側の意識は大きなもので、年末に向けて出勤日を削るといった動きも実際にあるようですし、そういった相談を受けることもあります。当該制度の細かい説明は省略しますが、この“103万円の壁”の緩和とは、簡略すれば “150万円の壁”まで上限を引き上げ、その分気にせず働いてほしいというもので、雇用する側もされる側にも、配偶者の雇用促進につなげたいという思惑があります。


 確かに、所得税制度のことだけを考えれば、雇用拡大に繋がるように思えます。しかしながら、働く側からすれば、制度云々よりも、配偶者が働くことでより多くの家計費を助けたい或いは残したいという思いが根本にあります。世帯主の職場における家族手当の支給要件がどうか、またはパート勤務の健康年金保険の加入要件(130万円の壁など)にどう影響するのかは同じレベルで考える必要があります。そこの支給及び加入要件も同じ150万円が基準として統一されれば言うことはないでしょうが、150万円以上の給与収入を得ることで、世帯主の家族手当が減額、加えて、配偶者自身も健康年金保険の加入要件に該当するなど、結果として家計の収入が減少してしまうことも十分に考えられます。所得税法上の配偶者控除及び特別控除の見直しは、来年に向け税制のみならず各制度がどう連携できるのかがポイントになるかもしれません。



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